大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(あ)1602 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐野正秋の上告趣意第一点は違憲をいうけれどもその実質は単なる訴訟法

違反及び事実誤認の主張に帰する。同第二点は単なる法令違反の主張であり、(所

論「やむを得ない場合」に関して原判決が支持した第一審判決の解釈は正当である。)

同第三点は量刑不当の主張を出でず、いずれの点も刑訴四〇五条の上告理由にあた

らない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三五年九月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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